オフィス・ロードサイド店舗の賃料滞納と明渡しトラブル

オフィス・ロードサイド店舗の賃料滞納と明渡しトラブルの特徴

オフィス・ロードサイド店舗の賃料滞納・明渡しのトラブルは、賃借人が営業を継続中か否かで状況が異なります。
既に賃借人が営業を停止している場合、物件管理上の弊害が生じたり、物件のイメージが低下して新規に賃借人を募集する際の足かせになるおそれがあります。
他方、賃借人が営業継続中の場合、賃借物件内に大量の動産類が存在することから、建物明渡しの強制執行をする際にコストがかさむことが予想されます。

オフィス・ロードサイド店舗の賃料滞納と明渡しトラブルの対応方法

既に、賃借人が営業を停止している場合は、物件管理上の問題に加え、一刻も早くあらたな借主に賃貸するためにも、物件の明渡しを受けることが最優先になります。特に、賃借人が破産申立の準備に入っている場合、滞納賃料の回収は事実上困難なため、この点にこだわるのは却って傷口を広げる結果になります。
賃借人と交渉が可能な状況であれば、残置物の所有権を放棄させて明渡しを受け、交渉ができないのであれば、速やかに明渡しの訴訟を起こします。
他方、営業継続中の場合、物件内の動産類の問題がありますので、明渡しの期限を設定しつつ、動産類を可能な限り賃借人に搬出させることを検討します。賃借人との交渉を先行させるか、交渉と訴訟を同時並行で行うかは事案に応じて決定します。

トラブルに強い賃貸借契約~予防法務のすすめ~

すでに述べましたが、オフィス・ロードサイド店舗の賃料滞納・明渡しのトラブルでは物件内の動産類の処分が対応の肝になります。そこで、賃貸借契約書において、あらかじめ賃料滞納が発生した場合の物件内の動産類に関する規定を盛り込んでおくことが重要になります。
また、最終的に強制執行を行った場合、弁護士費用・動産処理費用(執行補助業者の費用)がかさむことが予想されるため、この点に対する手当も賃貸借契約書に規定すると良いでしょう。

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